1.化粧品許認可(新規取得・品目関連)
化粧品を国内外から市場へ送り出すには、厳格な「製造販売業」や「製造業」の許可が不可欠です。
■許可取得をスピーディーに: 複雑なGQP(品質管理)・GVP(安全管理)体制の構築を、実務に即して迅速(Presto)にサポートします。
■ITでコンプライアンス効率化: 煩雑な成分届出やラベルチェックにデジタルツールを導入し、ミスのない管理体制を提案します。
■港区・浜松町からスピード対応: 東京都庁や関係機関へのアクセスを活かし、新商品のローンチを遅らせない迅速な申請を実現します。
輸入・自社ブランド開発など、あなたの「美のビジネス」を法務の力で支えます。
| 業務内容 | 備考 | |
| 化粧品製造販売業許可(新規) | 手順書作成、業者コード登録、三役要件判定、行政折衝 | |
| 化粧品製造業許可(一般) | 製造設備要件の判定、図面作成、現地調査 | |
| 化粧品製造業許可(包装・表示・保管) | 保管倉庫等の要件判定、責任技術者要件チェック | |
| 化粧品製造販売届出 | PMDAへの届出代行、販売名適正チェック | |
| 外国製造業者届出 | 海外工場の登録手続き代行、英文文書対応 | |
| 成分・法定表示原稿作成 | ラベル構成案作成、成分制限・法的チェック | |
| 許可更新申請(製造販売業・製造業) | 5年ごとの期限管理、法規制点検、実績整理・申請代行 | |
| 各種変更届(全業務共通) | 役員変更、住所変更、名称変更等の届出代行 |
2.古物営業・販売支援
「中古品」から「新品・未使用品」の販売まで。法務の力でビジネスを加速。
リサイクルビジネスはもちろん、ネットや店舗で仕入れた「新品・未使用品」を転売する場合も、多くは古物商許可が必要です。「未開封品なら許可はいらない」という誤解が、思わぬ行政処分の原因になります。「知らなかった」では済まされない法令違反を防ぎ、最新の法解釈に基づき健全なビジネスの基盤を築きます。
| 業務内容 | 備考 | |
| 古物商許可申請 | 警察署への申請代行、必要書類の収集・作成 |
3.薬機法・景表法 広告表現チェック
| 業務内容 | 備考 | |
| 薬機法 広告リーガルチェック | LP・SNS広告の適正審査、代替表現提案レポート |
4.図面作成
認可申請に欠かせない営業所や保管庫の図面作成を承ります。ご依頼時の状況に合わせて対応いたします。
| 業務内容 | 区分 | 料金(報酬額) | 備考 |
| 図面作成 | 図面清書 | 22,000円~ | お客様の計測データ、または既存図面を元に、作成します。 |
| 現地計測・調査・図面作成 | 55,000円~ | 弊所スタッフが現地に伺い、レーザー距離計等を用いて精密な計測を行い、作成します。 |
【ご依頼にあたっての共通事項】
納品形式: 手順書や管理台帳などは、将来の修正にも対応可能な電子データ(Word/Excel)にて納品いたします。
別途実費: 上記報酬のほか、各自治体・警察署へ納付する申請手数料(証紙代等)が実費として必要です。
FAQ
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自宅の一部を「化粧品製造販売業」の事務所にできますか?
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構造設備や責任者の常駐など、細かな要件があります。事前の要件確認をしっかり行い、無理のない計画を一緒に作成します。
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メルカリ等で中古品を売る場合、古物商許可が必要ですか?
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「私物の処分」であれば不要ですが、「ビジネス(営業)」として行う場合は必須です。
法律では、「営利の意思をもって、反復継続して取引を行うこと」を営業(ビジネス)と定義しています。ご自身の活動が以下のどちらに近いか、ぜひチェックしてみてください。
1.許可が「不要」なケース(生活用動産の処分)
◆目的: いらなくなったものを整理したい。
◆内容: 自分が使っていた服や本、家電などを売る。
◆判断: 利益が出たとしても、最初から転売目的で購入したものでなければ、許可は不要です。
2.許可が「必要」なケース(ビジネス・転売)
◆判断: 利益の額に関わらず、ビジネスとして継続的に行う意思がある場合は、古物商許可を取得しなければなりません。
◆目的: 利益(せどり・物販収益)を得たい。
◆内容: 売るために仕入れた中古品や、「新品・未使用品」を販売する。
【重要】「ビジネス」とみなされる境界線
「自分では副業のつもり」でも、警察や税務署から以下のように判断されると、無許可営業(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)に問われるリスクがあります。
■出品の継続性: 毎日のように類似商品を出品し、収益を得ている。
■仕入れの形跡: 定期的にリサイクルショップや卸サイトから購入している。
■在庫の保有: 明らかに個人利用の範囲を超えた量の在庫を持っている。
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新品・未使用品しか扱わない場合でも「古物商許可」は必要ですか?
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必要です。 卸業者やメーカー以外から仕入れたものは、たとえ未開封の「新品」であっても、法律上は「古物」とみなされます。無許可営業のリスクを避けるためにも、EC転売やせどりを検討されている方は、早めの取得をお勧めします。
