業務内容区分備考
警備業認定申請(新規) 1号~4号1箇所目の営業所情報含む。指導教育責任者の選任確認等。
警備業認定(更新)5年ごと欠格事由の再確認、法令遵守状況のチェック。
営業所設置届2箇所目以降新しく支店や営業所を設ける際の手続き。
各種変更届出役員・指導教の交代変更から10日以内(登記事項は20日)

① 認定証の「デジタル化」(掲示義務の変更)

これまで事務所の壁に貼らなければならなかった「紙の認定証」が廃止されました。代わりに、「自社のホームページ」に認定情報を掲載することが義務化されました(※例外あり)。

② 営業区域外の届出が「廃止」

以前は、他の都道府県で警備業務を行う際、営業所がなくてもその都度届出が必要でしたが、これが不要になりました。

FAQ

認定の更新期限が迫っていますが、間に合いますか?

至急状況を確認いたします。警備業は1日でも切れると営業停止となるため、当事務所では余裕を持ったスケジュール管理を徹底しています。

他の県でも警備の仕事をしたいのですが、県ごとに申請が必要ですか?

2024年4月の法改正により、営業所のない他県での「営業開始届」は不要になりました。主たる営業所の認定ひとつで、より広域的な活動が可能になっています。

会社設立と同時に、東京と埼玉に2つの営業所を作りたいのですが。

その場合は、まず東京の主たる営業所で「認定申請」を行い、それと並行(または認定後)して、埼玉の営業所について「設置届」を提出します。当事務所では、複数拠点の同時立ち上げもITを活用して一括でスケジュール管理(Presto)いたします。

認定証の掲示義務がなくなったと聞きましたが、本当ですか?

はい、紙の認定証の掲示義務は廃止されました。その代わりに、自社のホームページ上での情報公開が義務付けられています(※従業員数等による)。当事務所ではIT活用を強みとしており、こうしたデジタル対応のサポートもワンストップで行っております。