産廃業

カテゴリー 業務内容備考
新規許可申請  産廃収集運搬業(新規)(1自治体)     
産廃収集運搬業(新規)(追加自治体)      
更新許可申請産廃収集運搬業(更新)(1自治体)5年ごと(優良は7年)
変更許可申請産廃収集運搬業 事業範囲変更許可扱う廃棄物の種類を増やす場合や積替え保管を新設する場合
変更届産廃収集運搬業 変更届出会社名、住所、役員、車両などが変わった場合(事後報告)

運送・物流

業務内容区分料金(報酬額)備考
一般貨物運送事業(新規)    営業所1箇所、車庫、車両5台〜    
特定貨物運送事業(新規)特定の荷主様との契約に基づく申請    
運送事業(更新)一般・特定共通
5年ごとの更新手続き
事業報告書(決算報告)毎事業年度終了後3ヶ月以内に提出
事業実績報告書毎年7月10日までに提出
営業所・車庫の増設・移転図面作成、現地確認、認可申請等
役員変更・増車・減車届など変更があった際、都度の届出
貨物軽自動車運送事業(届出)軽トラ・バイク等、1台から可能
自家用自動車有償貸渡(レンタカー)       
図面作成図面清書22,000円~お客様の計測データ、または既存図面等を元に、作成します。
図面作成現地計測・調査オプション55,000円~弊所スタッフが現地に伺い、レーザー距離計等を用いて精密な計測を行い、作成します。

FAQ


産廃業許可取得までどのくらいの期間がかかりますか?

業務により異なりますが、申請書類が受理されてから許可が出るまでの「標準処理期間」は、多くの自治体で約60日(2ヶ月)です。 以下の「業務内容」によって、準備にかかる期間が大きく異なります。

  • 運ぶだけの場合(積替え保管なし): 書類が揃えばすぐに申請可能です。
  • 一度自社に保管する場合(積替え保管あり): 事前協議や現地確認が必要なため、準備に数ヶ月以上を要します。
  • 講習会の未受講: 許可に必要な講習会の予約状況によって、開始時期が左右されます。

当事務所では、ご依頼後すぐに最短スケジュールの逆算を行い、Googleフォーム等を活用してお客様の書類準備の負担を最小限に抑えることで、1日でも早い申請完了を目指します。

隣の県でもゴミを運びたいのですが、許可はどうなりますか?

荷物を「積む場所」と「降ろす場所」それぞれの自治体の許可が必要です。当事務所では複数の自治体への同時申請をスピーディーに行い、管理の負担を軽減します。

許可の更新時期を忘れてしまいそうで不安です。

当事務所ではクラウドを活用した期限管理システムを導入しています。更新の数ヶ月前に余裕を持ってご案内しますので、うっかり失効のリスクを防げます。

環境経営(エコアクション21)に興味があるのですが。

産廃業の優良認定を目指す上でも、環境マネジメントの導入は非常に有効です。許可申請と並行して、認証取得のサポートもワンストップで承ります。

運送業の許可も、建設業のように5年ごとの更新が必要ですか?

一般貨物自動車運送事業の許可自体に更新制度はありません。しかし、その代わりに「毎年の事業報告書」と「事業実績報告書」の提出が法律で義務付けられています。
これらの提出を怠ると、行政処分の対象となるだけでなく、将来的な事業拡大の妨げにもなります。当事務所では、Googleフォーム等を活用したIT管理により、これら毎年の報告業務を漏れなく、スピーディー(Presto)に代行・管理いたします。

まだ車両が3台しかありませんが、運送業の許可は取れますか?

一般貨物運送の場合、5台以上の確保が必須要件となります。ただし、申請時点ですべて現車が揃っている必要はなく、売買契約書やリース見積書で対応できるケースもございます。
また、1台から始められる「貨物軽自動車運送(軽貨物)」の届出を行い、事業を大きくしてから一般貨物へ移行するといったロードマップのご提案も可能です。まずは現在のビジョンをお聞かせください。

(運送業について)複数の県に営業所を出す場合、それぞれの運輸局に申請が必要ですか?

運送業の許可は、主たる営業所を管轄する「地方運輸局」で一括して審査されます。当事務所では関東運輸局をはじめ、全国の運輸局への申請に対応可能です。複数の県にまたがるネットワーク構築も、ITを活用した遠隔サポートでスピーディーに進めます。

特殊車両通行許可は全国対応可能ですか?

はい。オンライン申請を活用し、全国の経路について迅速に対応いたします。