建設

業務内容区分備考
建設業許可(新規)(知事許可)1つの都道府県のみ
建設業許可(新規)(大臣許可)2つ以上の都道府県
建設業許可(更新)(知事許可)
建設業許可(更新)(大臣許可)
営業所追加
営業所追加図面作成を伴う場合

解体

カテゴリー業務内容備考
新規登録解体工事業登録(新規)現場のある都道府県ごとに必要
解体工事業登録(追加)2自治体目以降
更新登録解体工事業登録(更新)5年ごと
建築士事務所建築士事務所登録(新規)

不動産

カテゴリー業務内容備考
新規許可宅建業免許(新規)(知事免許)
宅建業免許(新規)(大臣免許)2つ以上の都道府県に営業所
更新宅建業免許(更新)(知事免許)5年ごと
宅建業免許(国臣)(大臣免許)本店・支店の一括更新
建築士事務所登録建築士事務所登録(新規)一級・二級・木造
建築士事務所登録(更新)5年ごと
報告設計等の業務報告書毎事業年度終了後
宅建士登録宅建士(新規登録)試験合格後、初めて登録される方(実務講習修了者も含む)
宅建士(更新登録)住所・氏名・勤務先の変更、または他県への登録移転
宅建士証の交付・更新
その他営業所・現場等の各種図面作成

FAQ

実務経験の証明が難しいのですが、相談に乗ってもらえますか?

はい。過去の資料や裏付け書類の確認を、専門的な知見から徹底してサポートします。諦める前に一度ご相談ください。


解体工事業登録と建設業許可、どちらが必要か分かりません。

請け負う工事の規模や内容によって異なります。
解体工事業登録: 請負代金が500万円未満の工事のみ。
建設業許可(解体工事業): 500万円以上の工事が可能。
※建設業許可(解体工事業)を取得すれば、解体工事業登録は不要(または抹消)になります。

最適な区分をご提案し、将来的な事業拡大も見据えたアドバイスをいたします。


東京の業者ですが、千葉県で解体工事を頼まれました。東京の登録だけで大丈夫ですか?

いいえ、千葉県知事への登録が別途必要です。解体工事業登録は「営業所の場所」ではなく「現場の場所」が基準となります。当事務所では複数自治体への同時申請もITを活用して迅速(Presto)に行います。

宅建業の免許だけでなく、専任の宅建士の管理も任せられますか?

もちろん可能です。専任の宅建士の変更は2週間以内という短い期限がありますが、当事務所では迅速(Presto)に対応いたします。また、今後は不動産実務の視点も踏まえ、より踏み込んだ経営サポートも提供予定です。

5年に一度の建築士事務所の更新だけでなく、毎年の報告も任せられますか?

はい。建築士事務所には毎年の「業務報告書」の提出義務がありますが、当事務所ではクラウドを活用したスケジュール管理を行っております。更新時期や報告時期が近づきましたらこちらからご案内しますので、先生は設計業務に専念いただけます。